Clear Consideration(大学職員の教育分析)

大学職員が大学教育、高等教育政策について自身の視点で分析します

大学に関する「質問主意書」と「答弁書」をまとめてみた。

high190です。
普段大学に関するニュースや各省庁の通知などで高等教育の政策動向把握していますが、それ以外に注目しているのが「質問主意書」と「答弁書」です。

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国会議員は、国会開会中、議長を経由して内閣に対し文書で質問することができます。この文書を「質問主意書」と言います。質問しようとする議員は、質問内容を分かりやすくまとめた質問主意書を作り、議長に提出して承認を得る必要があります(国会法第74条)。
議長の承認を受けた質問主意書は、内閣に転送され、内閣は質問主意書を受け取った日から7日以内に答弁しなければなりません。7日以内に答弁できない場合は、その理由と答弁できる期限が議長に通知されます(国会法第75条)。
内閣からの答弁は、原則として文書をもってなされ、これを「答弁書」と言います。答弁書は、各府省等で案文を作成し、内閣法制局の審査を経て閣議決定された後、議長に提出されます。

議員が本会議や委員会で質疑を行う場合、その内容は議題による制約を受けます。また、原則として所属する会派の議員数に比例して質疑時間が決まるため、少数会派の議員や会派に属しない議員にとっては必ずしも十分な質疑時間が確保できない場合があります。これに対し質問主意書は、議院の品位を傷つけるような質問主意書や単に資料を求める質問主意書は認められないなど、一定の制約はありますが、国政全般について内閣の見解を求めることができます。また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。

以上に書かれているように「答弁書は、各府省等で案文を作成し、内閣法制局の審査を経て閣議決定された後、議長に提出」され、「内閣の見解」として公表されます。日本は議院内閣制で、両院制*1なので衆議院参議院の両方で質問主意書答弁書が作成されます。実は衆議院参議院では答弁書の作成過程が違います。この点を明らかにした田中信一郎さんの論文は面白いです。

国会議員から出た大学に関する質問主意書答弁書には、どのようなものがあるのか調べました。何故大学に関するものを調べるのかというと、答弁書閣議での決定を経て内閣の見解となる途上で、内閣法制局の審査を経るので、田中信一郎さんによれば「答弁書が政治見解でなく行政見解としての性格を有する。」ためです。大学も法の下にある組織なので、法令解釈の上でも確認しておくことが必要だと思い、国会会期中に確認しています。私が調べ始めたのが2013年ごろからなので、以下に紹介するものは2013年以後のものが中心です。今後も随時追加していきたいと思います。

衆議院

参議院

*1:両院制(りょういんせい)とは、二つの「議院」によって構成される議会が、それぞれ独立して活動する制度である。二院制(にいんせい)とも言う。対照的な制度に一院制がある。 http://ow.ly/vmZu30rLWeJ