Clear Consideration(大学職員の教育分析)

大学職員が大学教育、高等教育政策について自身の視点で分析します

大学間の学部共同設置、文科省が法改正を視野に

high190です。
異なる大学間で学部の共同設置が可能になるというニュースを以前にご紹介しました。

[過去記事]
大学間で学部の共同設置が可能になる?(2007/09/25)

文部科学省はさらに踏み込んだ議論を進めていく予定のようです。

文部科学省は複数の大学が共同で学部や大学院の研究科を設置することを可能にするため、来年の通常国会に学校教育法改正案を提出する方針を固めた。
早ければ2009年度から申請を受け付け、10年度からの入学を認める。少子化時代の到来で地方の小規模な国公立大や私立大が厳しい経営状況にある中、共同設置で費用負担を低く抑え、人材や施設を共用する狙いがある。
現在の学校教育法は「大学には、大学院を置くことができる」などと定めているが、複数の大学が共同で設置することは認めていない。改正案では、同法に共同設置に関する新条項を設ける。
複数の大学が共同で設置した学部や大学院の入学試験は、設置主体の大学が共同で実施し、学位も連名で授与する。国公立大と私立大の組み合わせによる共同設置も可能にすることを検討している。

このことについては、結構他のblogでも取り上げられています。*1実施の目的はよく理解できますが、実務面では結構難しい面もありそうです。

複数の大学が共同で設置した学部や大学院の入学試験は、設置主体の大学が共同で実施し、学位も連名で授与する。

学位を連名で授与?ということは複数の大学名を記載した上で、入学した大学の学長名で証明するのか、はたまた全大学の学長名が必要なのか・・・実務的な部分での詰めが今後の課題になりそうです。