Clear Consideration(大学職員の教育分析)

大学職員が大学教育、高等教育政策について自身の視点で分析します

早稲田大学と教職員の年金訴訟、早稲田大学の勝訴確定

high190です。
少し前ですが、早稲田大学と元教職員が争っていた年金訴訟について早稲田大学が勝訴したとのニュースがありました。


早稲田大学が退職した教職員らの年金受給額を減らしたことが許されるかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は、元教職員ら145人の上告を退ける決定をした。4日付。基金の財政悪化などを理由に減額を認めた二審・東京高裁判決が確定した。
早大は2004年、段階的に受給額を減らし、08年度以降は最大で35%カットする年金制度に改めた。これに対し、元教職員側は「減額は不当」として制度改定前の年金額を受け取る権利の確認を求め、07年1月の一審・東京地裁判決は、大学財政全体では健全だったとして、元教職員側の請求を認めた。
しかし、09年10月の二審判決は、年金を負担する人が減る一方で受け取る人が大幅に増えたことから、92年以降は給付額が収入額を上回っていたと指摘。「給付水準を維持したままでは、財政悪化により制度自体の破綻(はたん)も予想された」と述べて、制度改定の必要性を認めた。また、減額の内容や方法、改定手続きも適正だったと指摘し、改めて元教職員側の請求を棄却した。

このニュースについては以前にも記事にしたことがあります。当時は高裁で逆転敗訴になったという紹介でした。
結果として最高裁への上告が棄却されたので、高裁判決が決定したことになります。

大学職員にとって年金に関する話は無視できない問題であると同時に、こういった労使関係の判例にも目を配っておく必要があると思います。
また、私立大学の場合は学校法人側と教職員側の理解に齟齬が無いよう、適切な情報提供を行うなどの措置も必要でしょう。