Clear Consideration(大学職員の教育分析)

大学職員が大学教育、高等教育政策について自身の視点で分析します

"アフターコロナ"以後の大学教育について

high190です。
現在日本国内はゴールデンウィークですが、新型コロナウイルスの対応もあり、行動自粛が周知されると同時に連休明けから授業をオンラインで行う大学も多くあるでしょう。今回のパンデミックが大学教育に与える影響も甚大であり、高等教育政策自体にも大きな変化が起こるものと想定されます。
このような状況下で大学はどのように大学教育のあり方を考えるべきなのでしょうか。一つ参考にしたいのが、カナダ・オンタリオ州のオタワ大学における取組みです。当大学で現在Vice PresidentをされているJill Scott*1さんのTwitterで4月に以下のツイートがなされていました。

少し前の情報ですが、このツイートから分かることは、オタワ大学では4月のうちに新型コロナウイルスに対処するための教育プログラムを組成し、提供する用意があるということです。

www.uottawa.ca

www.uottawa.ca

未曾有の感染症に対応するための法学、薬学、社会科学、eラーニング、健康科学など各学問分野別のコースが提供されるようです。社会的な知の拠点として大学ができることは何なのかを考えさせられます。翻って日本の大学においては、平時の教育をどのようにオンラインで提供するかに腐心しています。もちろんこれは、現在の大学が置かれた社会的な状況等も含めてやむを得ないことだとは思います。*2
大学が社会の知の拠点として役割を果たそうするならば、現在の困難な状況に対して学問に何ができるのかを示す姿勢は必要だと思います。この感染症は全世界的な拡がりを見せていますので、簡単に終息することは考えにくく、これからも付き合っていかなければなりません。各国の大学が自国にとって学問的に何をすべきか、できるのかを考える機会になると考えます。今我々に求められているのは、新型コロナウイルスを包摂した大学教育の新たなあり方を省察的に模索し、大学にできることを社会に示すことではないでしょうか。
伝統的な学問を伝えつつ、社会の変化に適応的な"Adaptive University"であることが、アフターコロナ以後の大学教育には求められていること、その目指すべき姿がカナダの大学にはあるような気がします。

*1:Jill Scottさんは2019年までQueens UniversityでVice Presidentをされていました。私が2018年に訪問調査で訪れた際、直接お話を伺うことができたアカデミック・リーダーです。 https://www.uottawa.ca/about/governance/senior-administration/jill-scott

*2:この点については、熊本大学大学院教授システム学専攻の鈴木克明先生が2020/04/17にNIIで講演した内容が参考になります。 https://www.nii.ac.jp/news/upload/20200417-9_Suzuki.pdf

業務改善にRPAを活用している大学のリストを作成しました。

※更新情報 大阪大学を追加(2020/12/17)

high190です。
大学での業務改善のあり方は自分なりに色々考えて実践してきましたが、自分の職場に導入できないかと思っているのがRPA(Robotic Process Automation)です。2018年の東北大学開催セミナーにも参加して情報収集して基礎的なことを勉強していました。

high190.hatenablog.com

業務改善にRPAを活用している大学がどの程度あるかリスト化しました。導入範囲は小規模・大規模問わず導入例があればリストに追加し、新着情報があれば随時追加します。

以上、導入事例を見てきました。
私が一番興味を惹かれたのは、帝京大学が学校法人基礎調査の入力作業にRPAを活用している点です。学校法人基礎調査とは日本私立学校振興・共済事業団による調査で、日本私立学校振興・共済事業団法第23条第1項第5号が根拠です。*18私立大学等経常費補助金を受けるためには必ず回答しなければならない調査ですので、私立大学関係者にはお馴染みだと思います。必ずやらなければならない業務の効率化は、そのために要する人員・時間コストの削減に繋がり、大学経営上大きなメリットがあります。給与・会計等の管理系業務を中心にRPAが活用されていると感じていたので、この取組みは新鮮な驚きでした。
また、2020/09/04に追記したサイバー大学の事例では、学生履修分析業務の効率化にRPAを活用しています。このように徐々に教学業務等にも活用の幅が拡がってきています。

winactor.biz

その他、国立大学で導入が進んでいると思います。運営費交付金の削減、効率的運営を国から要請されている事が一因と思いますし、私立大学と比較すると規模の大きいところが多いので、改善余地もその分あると推察します。また、医療系・大学病院での活用はもはや当たり前になりつつあります。RPA導入のメリットを見てきましたが、大学における業務改善の最終目的は何でしょうか。それは学生の成功(Student Success)を最大化する事です。そのため、業務改善が目的化するのではなく、業務全体を俯瞰して可視化と改善に繋げる事、何より学生の教育に充てる時間をどう捻出するか、捻出した時間を活用して教育の質をどう向上させたいかをセットで考える事が成功の鍵を握っているのではないでしょうか。

【参考になりそうな資料】

rpalab.educe-ac.com

*1:業務フローの改善については、ロボティックプロセスオートメーション(RPA)説明会を主催し、事務部の参加を得た。また、業務改善を目的とする事務部の若手WGに対して支援した。

*2:ニュースリリース大阪大学 働き方改革の挑戦 NTTデータ関西と協力しRPAソリューションの実証実験を開始~文教分野へのデジタルレイバー導入の実行可能性を検証~https://www.nttdata-kansai.co.jp/news/details_00137.aspx

*3:予算の早期執行に向けた取組として、私金立替払いの運用厳格化を実施したほか、旅費業務における省力化を図るため、RPA(Robotic Process Automation)による財務会計システムへの入力作業及び帳票出力について試行的に一部導入した。

*4:国大協「平成30年度国立大学法人等担当理事連絡会議【IT活用による大学業務の高度化】」を開催(10/4)https://www.janu.jp/news/whatsnew/20181004-wnew-tantouriji.html

*5:業務効率化を図るため,RPA(ロボットによる業務自動化の取組)について,導入に関する先進事例調査(3大学)等により情報収集を行うとともに,平成30年12月に無償トライアルを実施し,効果を検証のうえ,平成31年度に導入

*6:国立大学法人長崎大学がRPAテクノロジーズ「BizRobo!」を本格導入開始 ~「BizRobo!」を活用し、大学及び病院の働き方改革の実現へ~ https://ascii.jp/elem/000/004/017/4017278/

*7:効率的な事務業務の遂行に向けて、消耗品購入情報を会計システムへ入力する業務、WEB賃金システムへ従事者の作業内容や住所等の内容を入力する業務にPC業務自動化ソフトウェアロボットである RPA(Robotic Process Automation)を適用し、適用前と比較して年間約180時間の業務時間を削減できた。また、RPA適用提案のあった業務のヒアリングにより年間2,000時間程度の削減効果見込みがある業務を確認できたため、引き続きRPAの適用を拡大することとした。

*8:平成 28 年度に各部局等の副課長級職員を構成員とする「職種と業務の明確化検討会」(平成28年11月~平成29年3月)を設置し、業務分析表の作成を通じた全学的な業務の棚卸し及び業務マッピングの作成を通じて、各業務に求められる判断・専門性の度合いの可視化を実施した。平成30年度には「総務系業務の効率化検討WG」を置き、この業務マッピングを分析して、業務をコア業務と非コア業務に分類し、各部局に共通的な非コア業務について次の業務改善提案を行うとともに、現行の業務マッピングの問題点についても指摘した。□会議事務の非コア業務化による効率化□RPA(Robotic Process Automation)による業務自動化の組織的な導入□各種申請のWeb化による業務改善

*9:業務量の軽減を図るため,他大学でのロボティック・プロセス・オートメーション(RPA:Robotic Process Automation)の活用事例について,適用する業務の範囲を踏まえた情報収集を行い,導入の可否について検討を進める。

*10:業務の負担軽減と効率化のため、外部委託の推進や RPA(ロボティックプロセスオートメーション)などの導入可能性についての調査・検討行うほか、業務量平準化のため、職員配置の見直しを行う。

*11:電子購買システム導入検討(カタログ販売サイトの購買電子データの利活用と既存管財システムでのRPA活用によるデータ入力作業の省力化とマスター登録の検討)、RPAや人工知能(AI)を駆使した仕事の変容に備え、今後新たに職員が学ぶべき知識やスキルの内容を併せて検討する。

*12:●RPA(Robotic Process Automation)による学生履修分析業務の効率化 <進捗状況>・Cloud Campus から取得される学修データを活用し、科目内の受講進捗状況を自動集計し、受講が遅れている学生や小テスト等の点数が良くない学生を簡単な操作で抽出したり、単位修得状況や成績分布などを表示したりできるような「受講状況管理ファイル」を作成し、TA 全員が担当科目の学習支援に利用できるようにしている。・また、成績情報を集計するプログラムを使って、「GPA が 2 期連続で 1.5 未満の学生」や「修得単位数が規程に定める基準を下回る学生」を抽出し、学期末の履修指導を行っている。・その他、卒業研究のエントリー相談時にも履修すべき科目を受講できているかどうか確認するための自動チェックツールを作成するなど、学修支援として様々な試みを実践し、業務の効率化を図っている。

*13:学校法人基礎調査のデータ入力業務にRPAを導入。手作業が軽減され2割以上の業務削減効果 https://winactor.biz/case/teikyo.html

*14:本年度は、特に各部署からの要望に応じたデータの見える化やペーパーレス化に取り組み、RPA(Robotic Process Automation)を導入し業務の効率化とミス防止を図りました。

*15:「2019年度学校法人東京理科大学 事業計画書」2016 年度から実施している業務プロセス改革の業務分析結果を踏まえ、労働生産性の一層の向上を図るために、本年度は生産性向上に向けた業務標準化および効率化をさらに推進するとともに、RPA(Robotic Process Automation:業務自動化)、AI の導入を検討します。https://www.tus.ac.jp/info/foundation/pdf/business/2019_1.pdf

*16:RPAの導入による事務業務効率化に取り組み、複数課室業務においてその実効性を確認しました。

*17:https://www.sankeibiz.jp/business/news/191002/prl1910021426106-n1.htm

*18:私立学校の教育条件及び経営に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、並びに関係者の依頼に応じてその成果の提供その他の指導を行うこと。

高等教育の修学支援新制度説明会(仙台開催)に参加しました。

high190です。
2019年10月3日(木)にトークネットホール仙台で行われた説明会に参加しました。来年度から新たに開始される高等教育の修学支援新制度に係る説明会です。対象の大学等全てに説明するため、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、岡山、福岡でそれぞれ開催されています。こうした説明会は質疑応答が開催毎に蓄積していくので、あくまでも10月3日時点での情報であることに留意してください。
仙台開催説明会の記録を公表します。主観が入っていること、内容に誤りが含まれる可能性があることを予めご了承ください。

www.mext.go.jp

議題

  1. 授業料減免等の事務処理等について
    • 【授業料等減免実施の全体スケジュール概要(予定)について】
      • 2019年度は予約採用(新入生:入学手続時)の準備と、在学予約(在学生:11月以降で各大学が提出時期設定)の手続き、在学採用(予約採用できなかった新入生及び在学予約できなかった在校生:翌年度4月)の準備が必要。
      • 2020年度授業料等減免交付金(補助金)申請/交付/実績報告スケジュール抜粋(大学と私学事業団)
        • 6月 減免費用の交付申請書提出
        • 7月 概算払請求
        • 10月 減免費用の変更交付申請書(追加分)提出
        • 12月 概算払(追加分)請求
        • 4月 実績報告
    • 上記スケジュールと併せて、日本学生支援機構に対し進学届提出(学生から)・現況届提出(大学から)、支援区分確認、大学が学生に対し減免認定・減免決定通知書発行、継続の際の適格認定及び通知、学生等から大学へ認定申請書(新入生・在学生)、継続願(在学後)の提出を行う必要有。
    • 授業料等減免の支援対象の認定要件は、機構の給付型奨学金と同一であるため、支援区分は機構の認定に従う。各学生の支援区分の情報は機構システム(スカラAC)を通じて大学と連動し、確認することができる。
    • 機構の支援区分の決定は5月頃であるが、新入生の支援区分の確認は、大学に提出する認定申請書(A様式1「大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書」)に添付する「採用候補者決定通知(内定)」の写しによる。同通知は、12月末までに機構→高校→予約採用候補者(生徒)が受領するものである。
    • 【ケース別の実施スケジュールについて】
      • 減免実施にあたっては、以下の4区分毎にスケジュールが異なる。
        • 新入生の予約採用者の場合
        • 在学採用者の場合
        • 在学生の在学予約採用者の場合(初年度である2020年度採用者のみ)
        • 秋入学生(9月入学者(予約採用)の場合)
    • 【減免対象者の管理簿】
      • 作成例を参考に各大学での作成・管理が必要。(資料P.38参照)
    • 【様式(雛形)一覧】
      • A様式(減免対象者の認定等に関すること)
      • B様式(減免交付金の交付に関すること)
      • 2つの区分で構成されるので、適宜使用する必要がある。なお、A様式は各大学で様式を定めること。B様式は最終的に交付要綱で提示するので、変更があり得る。(授業料減免事業費負担金(授業料等減免交付金※)に係る交付要綱の周知時期は2020年3月頃の予定。※補助金
  2. 学修意欲等の確認について
    • 【学修計画書について】
      • 学修計画書について様式例を提示する。
        • 各大学で同様に定める様式等が既にある場合、そちらを使用しても構わない。ただし、様式例で示した以下の区分は最低限含むものとする。
        • 学修の目的(将来の展望を含む。)
        • 学修の計画
        • 卒業までに学びを継続・全うすることの意思確認
      • 以上の内容を踏まえ、「総合判定結果」にて教職員が「在学中の学習意欲等の有無」を判定すること。判定に当たっては、結果の妥当性、適切性、委員会等での機関決定などに留意すること。
  3. 学生等に対する新制度の周知について
    • 【在学生への新制度申込みについて】
      • 修学支援新制度の資料として、学生等向けリーフレット及び文部科学省の特設ホームページ等で周知を図っているので、学生・保護者への情報提供に御活用いただきたい。
      • 新制度では家計状況で採否が決まるため、日本学生支援機構の進学資金シミュレーター活用についても、併せて周知を図っていただきたい。
  4. その他
    • 新制度に関する問い合わせに係る取扱い
      • 授業料等減免の事務処理、又は学修意欲等の確認の手引きに関することは、文部科学省学生・留学生課高等教育修学支援準備室が問い合わせ先となる。問い合わせ方法はメールのみなので、注意すること。

事務取扱要領(案)に基づいた説明でしたが、給付は日本学生支援機構、減免は文部科学省で説明会をそれぞれ行っていたため、大学等が制度の詳細を理解する上では日本学生支援機構文部科学省が合同で説明会を開催すべきだったのではないかと思います。また、事務手続の面で未確定事項があるため、必ずしも明確な説明が行われないなどの問題点があったように思います。

質疑応答

  1. 各様式について
    • A様式の改変は行っても差し支えないか。
      • 各様式で定められた項目は様式から削除してはならないが、追加を行う分には各大学で行ってよい。
    • 「資産に関する基準」について、「申請者の自己申告による」とあるが、様式はあるのか。
      • A様式1の別紙1に「資産の申告」という項目がある。同書類は日本学生支援機構宛となる。また、現時点では自己申告としているが、不正防止の観点から今後変更になる可能性がある。
    • 予約採用候補者に係るA様式1の認定申請書の提出について、入学手続き時ではなく入学選抜時に提出させることは可能か。
      • 入学選抜時に提出を要する正当な事由について説明が困難と思われる。入学手続き時が妥当と思われる。
    • 予約採用候補者に係るA様式1の認定申請書について、入学手続き時に提出させる場合、他の学校との重複申請しない旨の注記はあるものの、実際には併願している複数校に提出することはあり得るのではないか。
      • 当該学生が複数の学校から減免を受けることは制度上発生しないが、複数の学校に認定申請書を提出する可能性は否めない。今後、併願している複数校への提出を回避できる運用を検討したいと考えているが、現状は無い。
  2. 私立大学等経常費補助金との関係について
    • 従前は経常費補助金での授業料減免制度があり、減免額の2分の1が補助されていた。今般の新制度創設に伴い、制度の取扱いはどうなるのか。
      • 概算要求にて財務省と協議中である。新制度の創設に伴い、従前の制度は学部生への拡充は見込めないと思われる。詳細は文部科学省私学助成課に問い合わせいただきたい。
  3. 学修計画書について
    • 学生から学修計画書が提出され、教職員が内容を確認して「学習継続の意思が無い」と判断し、基準を満たさなくなることを想定しているか。
      • そういったこともあり得ると想定している。
  4. 認定の取り消し・ペナルティ等について
    • 減免等が取り消された場合の返還については、個別の振込か、10月又は3月の支払時での調整のいずれか。
      • 現時点では10月又は3月に文部科学省から各大学への振込を行う際に調整することで検討している。
    • 成績判定の結果、前期で進級不可が判明した場合の取扱いはどうなるか。
      • 後期から対象外となる。
    • 在留資格「定住者」の者が、退学した後に帰国した場合、返還のペナルティは生じるか。
      • 個別ケースだが、返還を求められることは原則無いと考える。
  5. 授業料減免規程の作成例について
    • 修学支援新制度の創設に伴い、授業料減免の根拠となる規程を各大学で定めなければならないと想定しているが、文部科学省として作成例を示す予定はあるのか。
      • 御指摘のとおり、各大学で減免の根拠となる規程は制定いただきたい。文部科学省として作成例を示す予定は現時点では無い。
  6. 入学金、前期授業料の徴収猶予・還付について
    • 徴収猶予について、授業料等減免の上限額を超えた分についても猶予を要望しているのか。(第Ⅱ区分、第Ⅲ区分のため減免が上限以下の場合も含む)
      • Q&Aにもあるとおり、あくまでも大学の裁量によるが、減免対象が決定するまでは全ての対象者について一旦全額の猶予措置を要望している。また、各大学の猶予の有無については、高校からの問い合わせも多く、文科省にて各大学に徴収猶予か還付かについて状況を確認し、公開することも検討している。
    • 推薦・AO・一般入試等、入試区分によって徴収猶予・還付を決めてもよいか。
      • 入試区分によって明らかに不利益とならないのであれば区分毎に決めることは可能である。

全ての質疑応答を記録した訳ではないので、他の大学職員ブロガーにも説明会の参加記録を共有してもらえたらと思います。
shinnji28.hatenablog.com


なお、「大学職員の書き散らかしBLOG」では、修学支援新制度についてこれまでも各種記事を公開しているので、参考にされると良いです。
kakichirashi.hatenadiary.jp

配付資料

  • 配付資料は以下のとおり。確認大学等に文科省からメール配信。
    • 資料1 大学等における修学の支援に関する法律に基づく授業料等減免事務処理要領(案)
    • 資料2 学修意欲等の確認の手引き(大学等向け)の概要(案)
    • 資料3 広報・周知について
    • 参考資料1 問合せ窓口について
    • 参考資料2 Q&A(令和元年9月24日版)
    • 参考資料3 新制度リーフレット

配付資料は確認大学等にメールで事前配信されましたが、特に今回のような新制度の場合、各大学で学内的な事務取扱などを議論するので、文部科学省WEBサイトに掲載して広く閲覧できるようにすべきだと思います。
10月から制度が開始した幼児教育無償化のケースですが、最近中央省庁が実施する施策は内閣官房に置かれる会議が主導して素案・スケジュールを提示し、そこから各省庁に下ろすやり方が多いです。そのためなのか、制度の作動を考慮していないと思われるような事態が発生しており現場での混乱が生じています。

www.shinmai.co.jp

www.sangiin.go.jp
西山文代(内閣委員会調査室)【立法と調査】「幼児教育・保育の無償化に向けた法整備―子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案の成立―」2019. 7 No. 414 参議院常任委員会調査室・特別調査室

新たな修学支援新制度では、確認を受けた大学等が何らかの事由で確認を取り消された場合、その時点で給付及び減免対象に大学等が認定した学生の給付及び減免に掛かる経費は大学等自ら負担することが義務付けられています。*1 *2
各大学等でも制度が作動するかどうかを検証し、疑問点がある場合は取扱いを文部科学省に照会して、適切な事務処理を行うことが必要だと思います。

*1:第十六条 前条第一項の規定により確認が取り消された場合又は確認大学等の設置者が当該確認大学等に係る確認を辞退した場合において、その取消し又は辞退の際、当該確認大学等に授業料等減免対象者が在学しているときは、その者に係る授業料等減免については、当該確認を取り消された大学等又は確認を辞退した大学等を確認大学等とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、同項第二号若しくは第三号に掲げる事由に該当して同項の規定により確認が取り消された場合又はこれに準ずる場合として政令で定める場合における当該大学等に係る減免費用については、第十条及び第十一条の規定は、適用しない。 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/05/17/1417025_02_1.pdf

*2:さらっと法律に書いてありますが、私立大学の場合、私立大学等経常費補助金で申請内容に誤りがあった場合、該当する項目に係る金額を返還すれば良いですが、大学等修学支援法では給付及び減免の負担は大学自らが行う必要があるため、確認の取り消し又は辞退は経営上大きなダメージになり得ます。

改正私立学校法説明会(京都会場)に参加しました

high190です。
2019年9月17日(火)にキャンパスプラザ京都で行われた説明会に参加しました。今般の法改正は「学校教育法等の一部を改正する法律」として、学校教育法、国立大学法人法私立学校法及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法が改正されることとなり、そのうち私立学校法についての説明会として私立大学対象に実施されたものです。なお、10月7日(月)にも東京会場(文部科学省東館3階講堂)で説明会が実施されます。

www.mext.go.jp

また、私立学校法の改正にあたっては、大学設置・学校法人審議会学校法人分科会の下に置かれた学校法人制度改善検討小委員会が平成31年1月7日に公表した「学校法人制度の改善方策について」を基にした内容となっていますので、こちらも併せて御紹介しておきます。

www.mext.go.jp

京都会場説明会の記録を公表します。主観が入っていること、内容に誤りが含まれる可能性があることを予めご了承ください。

1.改正私立学校法に係る説明

  1. 私立学校法令和元年改正の概要」についての説明(松坂浩史私学行政課長)*1
    • 配付資料1の5ページから説明する。新たに学校法人の責務を規定。
    • 管理運営制度の改善。特別の利益供与の禁止。対象者は政令で規定。当該資料は例示であることに留意。学校法人と役員の関係は委任に関する規定に従うが、善管注意義務を明確化した。
    • 理事会の議事参与制限。特別代理人制度を廃止。業務執行にあたっては当事者である理事等は当該議決に関わらないこととする。
    • 監事の職務。今回の法改正で大きく変わる。理事の業務執行監査、理事会の開催招集権が追加された。監事が開催招集を求めたにも関わらず、理事長が開催しない場合、監事自ら招集できるように制度変更。学校法人の目的範囲外行為等によって、法人に著しい損害を与えると思われる理事に対して、監事による差止請求権を追加。
    • 競業及び利益相反取引の制限。理事が他の学校法人の理事、教授・非常勤講師を兼ねる場合、理事会での承認が必要になる。年1回ぐらい理事の競業状況を議題にすると良い。利益相反行為の場合、賛成した理事も連帯責任を負うことになる。利益相反取引が生じる場合、議事録規定に理事の賛否記載を義務化し、責任の明確化を図る。議事録規定については、寄附行為作成例第19条第3項を新設。
    • 理事の監事への報告義務。理事が経営上重大な事実を発見した場合、監事への報告義務が生じる。
    • 評議員会の議事参与制限。業務執行にあたっては当事者である評議員等は当該議決に関わらないこととする。
    • 評議員会からの意見聴取。中期計画、役員報酬基準は予め評議員会の意見を聴かなければならないことを規定。
    • 役員の学校法人に対する損害賠償責任。悪意又は重過失の場合、損害賠償責任を負う。軽過失の場合、評議員会の決議により損害賠償軽減を可能に。
    • 役員の第三者に対する損害賠償責任。悪意又は重過失の場合は損害賠償責任を負うもの。評議員会3分の2、理事会の場合は半数。損害賠償責任が重いと理事のなり手が減る恐れがあるので、責任限定契約についても制度化。寄附行為に「損害賠償責任の最低額」を規定し、その上で各非業務執行理事又は監事と「責任限定契約」を締結することで、責任の限度額を定める。この場合の報酬は役員報酬のみではなく、教職員としての給与も限度額に含まれる。
    • 中期的な計画については直近の認証評価結果を踏まえて評議員会の意見を聴かなければならない。毎年度の事業計画についても同様に直近の認証評価結果を踏まえて意見を聴かなければならない。
    • 寄附行為、役員名簿は各事務所に備え置き、閲覧に供すること。紙媒体ではなく電子的データでも可。
    • 役員報酬の支給基準。学校法人の公益性、税制上の優遇措置が与えられているので社会通念から逸脱した賃金が払われることは適切ではない。公開することで社会通念上の説明責任を果たす。例えば、設置する大学の教授が理事を務める場合、理事の職務についての支給基準が公開対象となる。役員報酬基準の制定にあたっては、2020年4月1日までに評議員会の意見を聴いたうえ、公表することが必要。
    • 情報の公表。インターネットの利用による。
  2. 政令・省令についての説明(川村匡私学行政課課長補佐)
    • 施行通知及び法改正の趣旨等について、資料1の37ページから説明する政省令の一部改正に係る通知は近日中に発出するが、「留意事項」をよく参照すること。
    • 特別の利益供与を禁止する学校法人の関係者について規定。
      • ア 学校法人の設立者、理事、監事、評議員又は職員
      • イ アの配偶者又は三親等内の親族
      • ウ イの者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      • エ ウの者のほか、アの者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者
      • オ 学校法人の設立者が法人である場合にあっては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として文部科学省令で定めるもの
    • 役員の欠格事由。成年被後見人。損害賠償責任の報酬算定方法を規定、年収・退職金の算定方法、損害賠償責任免除決議後の退職慰労金の利益、
    • 事業報告書の掲載内容についての規定を追加(資料1の53~58ページ、参考例を作成)。情報公表するデータはダウンロード及び印刷が可能な形態でホームページ等に掲載することが望ましい。
    • 役員の報酬等の支給の基準。報酬の額の算定方法については、例示を参考に各法人で定めること。役員報酬基準は既に約6割の法人で定められているが、法改正の趣旨を踏まえて制定いただきたい。
  3. 改正私立学校法のQ&Aについての説明(川村匡私学行政課課長補佐)
    • 寄附行為変更認可申請の集中受付期間を設定。
      • 第1期は2019年12月2日(月)から13日(金)まで*2
      • 第2期は2020年1月14日(火)から24日(金)まで
    • 上記期間の申請が難しい場合、私学行政課に個別相談いただきたい。必要書類は寄附行為変更の手引きに基づき対応、パンフレットは不要。対面での事務相談は行わず、私学行政課法人係にて電話相談を受け付ける。
      • 【参考:寄附行為変更認可申請の必要書類】
        • 1.提出書類の種類及び提出部数 1部
        • 2.提出先 私学部私学行政課法人係
        • 3.申請書類について
          • (1)学校法人寄附行為変更認可申請書(様式第1-2号)
          • (2)寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類(新旧対照表を含む)
          • (3)当該学校法人の概要を記載した書類(様式第2-2号)
          • (4)寄附行為所定の手続を経たことを証する書類
          • (5)現行の寄附行為
          • (6)当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類(様式第5号)
          • (7)事務担当者連絡票
    • 認可申請後、補正が必要となった場合には別途理事会・評議員会に諮る必要があるが、軽微な修正は理事長一任とすることも可能。
    • 特別な利益についての定義。「委任に関する規定」について、就任時の就任承諾書等の書類に変更が生じうるか否かは各法人で確認すること。
    • 監事の職務。理事の業務執行監査。これまでの取扱いが変わるものではないが、学部・学科の改組、認証評価、教学マネジメントサイクルなどのチェックは監事の業務監査に当然含まれる。監事の職務権限強化に伴い、監事の業務は理事会がチェックすることになる。
    • 役員の競業は理事会での事前承認が必要。
    • 役員の損害賠償責任について、会社役員損害賠償責任保険(D&O)の対象に含まれるか否かは、会社法制の見直し議論を踏まえて文部科学省でも検討している。なお、社会福祉法の改正に伴い社会福祉法人の役員等の損害賠償責任の明確化に伴い、同保険の適用対象となったことは承知している。
    • 非業務執行理事について、理事のうち「業務執行理事又は当該学校法人の職員ではない理事」と「監事」が該当すること、個別具体的な業務分掌を定めている場合、上記の役員でも業務執行理事と看做される可能性があることについて説明。
    • 中期的計画の策定。認証評価結果を反映させるのは大学のみ。原則として5年以上の計画であること。作成例を示すことは予定していない。
    • 役員名簿の公表。作成から5年間の据え置きが必要。
  4. 寄附行為作成例についての説明(加賀俊策私学行政課法規係長)
    • 作成例はあくまで例であり、どのように取り扱うかは各法人で御判断いただきたい。具体的に改正作業を行う担当者には、政省令通知に作成例を添付するので、その点をお伝えいただきたい。以下、個別に寄附行為作成例の条数にて説明を行う。
    • 第8条。監事の選任規定。利害関係者の規定が追加。第2項を追加、独立性の確保。
    • 第9条。役員の選任に当たって、前任者の残任期間と規定の任期年数のいずれかを選択することを可能にした。
    • 第11条。役員の解任。死亡と成年被後見人を追加。
    • 第16条。監事の職務。第3号に理事の業務執行監査を追加。理事会の招集請求権、理事の行為差止請求権も追加。
    • 第17条。理事会の事項。理事会開催の招集がされて理事長が理事会を開催しない場合の対応について、監事の招集に係る条文の追加。
    • 第19条。理事会議事録。議事録の署名・押印方法を理事全員から理事長と議事録署名人2名に変更。利益相反取引の場合、理事それぞれの意思(誰が賛成で誰が反対か)を議事録に記載しなければならない。
    • 第23条。予算、事業計画、中長期計画、役員報酬基準については評議員会意見聴取を義務化。
    • 第36条。財務書類等の備え付けについて役員等名簿、寄附行為が追加。
    • 第37条。情報公表の条文追加。
    • 第39条。役員報酬基準の規定を追加。
    • 第42条。残余財産の帰属者について、明確化の観点から「その他教育の事業を行う者」に変更。
    • 第45条。書類及び帳簿の備え付けについて、寄附行為・役員等名簿が公表対象に含まれたため削除。
    • 役員の損害賠償責任に関し、責任の免除、責任限定契約の条文例を提示。寄附行為上でどの項目に規定するかは各法人の判断となるが、同条文を規定する場所については、第4章「評議員会及び評議員」の項目又は第8章「補則」の項目に含めることが考えられる。

2.質疑応答

  • 特別の利益供与を禁止する学校法人の関係者について
    • 特別の利益供与を禁止する学校法人の関係者には「理事が経営する会社等」から給与を得て「生計を維持する」場合には該当する。
  • 今般の法改正に係る寄附行為変更認可申請の「理事長一任の取扱いについて」
    • 寄附行為の認可申請に係る「軽微な修正を行う必要が生じた場合の理事長一任の取り扱い」については、認可申請時に「寄附行為所定の手続を経たことを証する書類」として議事録の写しを御提出いただくので、理事会等の議事録上に記録として残すことで対応いただきたい。
  • 寄附行為作成例中の文言について
    • 寄附行為作成例では、財団法人由来は決議、私立学校法由来は議決を使い分けているが、どちらかに統一していただいて差し支えない。
  • 役員報酬基準の策定について
    • 役員報酬基準の策定にあたり、今般示された寄附行為作成例と私立学校所在地の都道府県で作成している標準例に差異がある場合の対応だが、今後各都道府県の私立学校所管事務局宛に法改正に係る通知を発出予定である。今般の法改正は文部科学大臣所管法人のみを対象とするものではなく、全ての私立学校が対象となるため、役員報酬基準の制定は全学校法人が行わなければならない。よって、文部科学大臣所管法人の場合、評議員会の意見聴取を行ったうえ、役員報酬基準を制定し、2020年4月1日までに作成・公表していただきたい。

以上になります。今回の改正で役員の損害賠償責任が明確化されたことにより、説明会でも役員賠償責任保険についての話が出ていました。現時点でも私立学校向けの保険プランはあるようですが、*3役員の責任に焦点を当てた制度化を今後各保険会社で進めると思われるので、動向を注視したいと思います。
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/hojin/baiseki/yakuin/


なお、法改正の趣旨に記載があるように、今回の改正では法第24条に「学校法人の責務」として「学校法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私立学校の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めるものとすること。」と規定されました。同条は寄附行為作成例には現れてきませんが、私立大学団体が制定する「私立大学ガバナンス・コード」に基づき、それぞれの私立大学が運営の自主性を担保するためのガバナンス体制を構築し、対外的にも説明可能にする必要があります。

www.shidairen.or.jp
www.shidaikyo.or.jp

また、今回の改正で大きな変更である中期計画策定の義務化に関しては、大規模・中規模大学では中期計画を既に策定しているところも多いと思われますが、小規模大学では未策定のところもあると思います。本来的には自学の将来像は自ら描くことが基本と思いますが、策定支援・戦略構築の方向性確認として外部団体等を活用することも考えられます。(学校法人の中期計画策定コンサルティングブルーオーシャンとして狙っている企業等は多いと思います)

www.eyjapan.jp

なお、直接的には今般の法改正に関係しませんが、The European University Association(EUA)が2006年に公表した資料では「内部質保証に必要となる構成要素」として、次の項目が挙げられています。*4私立大学のガバナンスとマネジメントを考える際、参考にすべき視点だと思うので紹介しておきます。

  • Quality Culture in European Universities: A Bottom-Up Approach(EUA, 2006)
    1. 戦略的計画(Strategy, policy and planning)
    2. 質保証のための適切な組織構造(Structures, Internal evaluation process and feedback loops)
    3. 執行部によるリーダーシップの行使(Senior leadership, Strategy and coordination, Relationship between leadership and staff)
    4. 教職員の関与・資質開発(Academic and administrative staf, Staff recruitment, Staff development)
    5. 学生の関与(Students, Students’ evaluations, Student involvement in decision-making bodies)
    6. 外部ステークホルダーの参加(External stakeholders)
    7. 組織的なデータ収集・分析(Data collection and analysis, Collection of data and indicators, Data analysis and integrated information systems)

【2019/10/15,11/19追記】
公益社団法人私学経営研究会が、法改正に伴う資料を掲載してますので、参考までにリンクを貼っておきます。

【2019/10/28追記】
説明会資料が文部科学省サイトで公表されました。
www.mext.go.jp

*1:改正私立学校法 新旧対照表(抄) https://sikeiken.or.jp/shigakuhou.pdf

*2:説明会資料では12/14(金)までとなっていましたが、同日は土曜日なので13日の誤植と思われます

*3:私立学校賠償責任保険 http://ps-office.com/panf_detail_251001/06_037_siritu_gakkoubai.pdf

*4:杉本和弘(東北大学 高度教養教育・学生支援機構)「大学教育の質保証-誰が何をどう保証するのか-」第22回大学教育研究フォーラム@京都大学吉田キャンパス(2016年3月17日) https://www.highedu.kyoto-u.ac.jp/forum/movie/pdf/2015/20160317_Sugimoto.pdf

大学職員が定時退勤と仕事の質向上のためにやっていること

high190です。
政府による「働き方改革」政策で年間5日の有給取得が義務化*1されたこともあり、ワークスタイル変革が個人・組織の両方に求められています。
www.mhlw.go.jp

個別の大学でも業務改善に取り組んでいる事例があり、成果を挙げつつあるようです。
www.obirin.jp

近年「大学職員は楽で高給」という言説をWeb上で目にしますが、ほとんどの大学は従業員数ベースでみれば中小企業です。また、学校は行政との関係が深い組織ですので、紙媒体でのやり取りが主流で、システム化による業務改善が進んでいる学校はまだ少数でしょう。また、日本の大学はほぼ18歳人口を主要な進学者として受け入れており、リカレント教育の重要性が叫ばれつつも雇用のあり方がメンバーシップ型からジョブ型に転換しない限り、今後も同じような構造に置かれます。
つまりパイの奪い合いが激化するので「楽で高給」は誤りです。給与水準の高い大学もあることは事実ですが、一握りの学校に過ぎず、学生獲得競争の激化、業務効率化によるコスト削減、公費助成に対する大学改革・情報公開の厳しい要求などに大学は晒されています。よって、フリーライダーの職員はいずれ淘汰される運命にあると思います。どれだけ仕事を効率化し、業務時間内での労働の質を高められるかが個々の職員の生存戦略になります。
業務改善・効率化のために個人・組織の両面からアプローチする必要がありますが、今回は私個人が行っている取り組みを参考までに御紹介します。

情報収集の効率化
high190.hatenablog.com
だいぶ前に書いた記事ですが、情報収集方法はこの頃から変わっていません。一定年数続けると解釈が鍛えられるので、より早く必要な情報を見つけられるようになりました。

業務スケジュール管理の効率化

業務スケジュール管理については、各種ビジネス書が出ています。私の場合、上記2冊などを参考にしてタイムマネジメントを何度も見直し、現在も改善を継続しています。個人的に小室淑恵さんが紹介されていた「メールを活用したタスクリスト作成とタイムスケジュールの組み方」は参考になりました。現在も日常業務は前日にタスクリストを作成し、翌朝見直してタスクに取り掛かっています。私の場合、Gmailでタスク管理を行っているので、「タスクリスト」というタグを作成し、月次ベースでスレッド化して過去のタスクをすぐ探せるようにしています。

手短で電子化できる書式の電子化・共有化
例えば今まで紙媒体記入の様式など、電子化できそうなものは叩き台のデータを作成し、メリットを上司に提示した上でOKをいただけば進めるようにしています。上司に相談する際、気を付けていることを列挙します。

  • 媒体が変わるだけでそれまでの運用と変わりがないこと
  • データ化によって過去データの検索等が容易になること
  • データ化とファイルサーバー等で課員全員がデータにアクセスできるため、業務の平準化に繋がること

以上になります。業務改善は日々の疑問点を探りながら、背景の現状分析と他組織・自組織の事例集集を行い、課題設定を行ってから課題解決方策に進むプロセスを経ると良いと思います。私の場合、以下のブログ記事などを参考にしながら業務改善と質向上を両立させるべく試行錯誤しています。
kakichirashi.hatenadiary.jp
kakichirashi.hatenadiary.jp

あとは所属組織に新しいテクノロジーを受け入れる風土があるか否かで業務効率性も変わります。例えば近畿大学がSlackの全学的展開を始めたように、外部環境への適応のために内部環境を常に変化させる「柔軟な大学組織風土」の構築がポイントです。その他、業務改善に繋がりそうな過去記事を紹介しておきます。

high190.hatenablog.com
high190.hatenablog.com

【2019/11/13追記】
業務改善の参考になる記事を追加。
note.mu

高等教育修学支援新制度に係る各機関の情報公表ページ準備状況

※2019/07/14 岐阜聖徳学園大学東北福祉大学広島工業大学専門学校を追加

high190です。
6月25日の閣議にて高等教育の修学支援新制度に係る政令及び省令が閣議決定されました。
www.kantei.go.jp
www.kyobun.co.jp
www.mext.go.jp


確認申請書の受理開始は6/28から、提出締切は7/25です。初年度ですので、文部科学省・各高等教育機関も慌ただしく動いているところだと思います。
さて、修学支援新制度では確認申請書と添付書類の公表が必須事項です。既に公表準備を行っている機関を調べました。設置形態別に50音順で掲載します。

国立大学法人

公立大学

私立大学

専門学校

まだ「準備中」とのみ表記している機関も多いですが、最近はますます高等教育を取り巻く環境が複雑化していますので、先読みして手を打っておくことは重要です。引き続き他大学の状況は見ていきたいと思います。
6/27(木)付で政省令が官報に告示*1 *2 *3 *4されましたので、近いうちに文部科学省のWEBサイトでも公表されますね。

*1:"大学等における修学の支援に関する法律施行令" / “インターネット版官報” https://htn.to/3EEcq7pCFK

*2:"大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令" / “インターネット版官報” https://htn.to/2DgRnh2npx

*3:"大学等における修学の支援に関する法律施行規則" / “インターネット版官報” https://htn.to/3o1LRWSHVt

*4:"独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部を改正する省令" / “インターネット版官報” https://htn.to/2Acpo5A8rK

中央教育審議会会長にはどのような人物が選ばれるのか

high190です。

※2024/07/14更新 中央省庁再編前の歴代会長を追加。そのほか、参考文献と巻末に所感を追加

https://www.asahi.com/articles/ASM2N4W40M2NUTIL01Z.htmlwww.asahi.com

上記のニュースで新しい中央教育審議会長が決定したことを知りました。日本の教育政策の司令塔であり、決定機関でもある中央教育審議会についてですが、私自身もあまり詳しく調べたことはありませんでした。しかしながら、会長決定のニュースに触れてふとあることに気がつきました。

ということで、中央教育審議会の歴代会長にはどんな人物が選ばれているのかを調べてみます。

1.中央教育審議会とは何か

中央教育審議会に関わる法令を調べてみました。文部科学省組織令第76条に規定があるとともに、中央教育審議会令が定められています。

文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)】*1
中央教育審議会
第七十六条 中央教育審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 文部科学大臣の諮問に応じて教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に関する重要事項(第三号に規定するものを除く。)を調査審議すること。
二 前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。
三 文部科学大臣の諮問に応じて生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項を調査審議すること。
四 前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。
五 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)、理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条第一項、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)、学校教育法及び社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
六 理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第二条第二項、産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第二条第三項及び学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条の二第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項に定めるもののほか、中央教育審議会に関し必要な事項については、中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)の定めるところによる。

中央教育審議会令】*2
第四条 審議会に,会長を置き,委員の互選により選任する。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

より詳細には別の大学職員ブロガーがまとめた記事がありますので、そちらをご参照ください。

kakichirashi.hatenadiary.jp

2.中央教育審議会の歴代会長

ここでは歴代会長を文科省の委員名簿から洗い出します。中央教育審議会は中央省庁再編を機に、その役割が変わっています。よって、ここでは中央省庁再編前後で前期・後期に区分します。*3前記のブログにあるように中教審は2001年に再編されたのですが、委員名簿は2003年分からのみ公表のようです。以下、発令年別に会長が変更になった部分のみを抜粋して掲載します。また、前期の会長の情報については、関(2010)から引用しています。*4

【前期】

  • 第1期 亀山直人【株式会社科学研究所会長】(就任期間:昭 28.2.11~30.1.5)
  • 第2期~第5期 天野貞祐【独協中学校・高等学校長】(就任期間:昭 30.2.21~38.4.13)
  • 第6期~第9期 森戸辰男【日本育英会会長】(就任期間:昭 38.6.24~46.7.3)
  • 第10期 大泉孝【上智大学教授】(就任期間:昭 47.6.12~49.5.31)
  • 第11期~第13期 高村象平【慶應義塾大学名誉教授】(就任期間:昭52.6.15~58.11.16)
  • 第14期 清水 司【日本私学振興財団理事長】(就任期間:平元.4.24~3.4.20)
  • 第15期、第16期 有馬朗人理化学研究所理事長】(就任期間:平7.4.26~10.5.20)
  • 第16期、第17期 根本二郎【日本郵船名誉会長】(就任期間:平 10.6.30~12.12.25)

【後期】

三村明夫会長時代に、多忙のため安西祐一郎さんが会長を交代しましたが、近年は実業界から続けて会長が選出されています。教育は社会全体に関わる事項なので、主として教育に直接関わらない人をあえて会長に選出しているのでしょうか。審議会令では会長は委員の互選により選任とありますが、しばらくの間、教育関係者以外からの選出が続いていることの背景を知りたいところです。なお、実業界から選出された会長の所属先はTOPIX100に含まれる大企業のみです。
なお、現政権になってから内閣の下に置かれて教育改革の推進を担う会議体が「教育再生実行会議」です。中央教育審議会国家行政組織法に設置根拠がありますが、内閣が直接的に教育改革を主導する点に特徴があります。個人的には政策面での整合性をどのように取っているのか気になるところですが、中央教育審議会教育再生実行会議の意見交換は2015年に1度だけ行われています。

www.mext.go.jp

こういった内容は政策形成過程分析、教育行政学の守備範囲かと思いますが、教育政策の政策形成過程を考える上でも、中央教育審議会長の人事には引き続き関心を持っておきたいところです。

【2024/07/14追記】

先に引用した関(2010)には、以下のような記述があります。どうしても教育の現場にいると、過去のことよりも現在のことに目を囚われがちなのですが、関が指摘するとおり、「我が国の「教育の歴史」は、必ずしも否定すべきものばかりではない。」ので、過去を振り返りつつ、日本として取るべき教育の針路を中央教育審議会には示し続けほしいと願います。

教育の現場に、大学経費削減だ、学力調査だ、小学校英語だと、次から次へと新基軸が持ち込まれているが、大切なことは、根本となる教育の目的、理念の確立である。小手先の理論で新しい要素が入るだけでは、教育現場の子どもや教員に混乱を招くだけである。我が国の「教育の歴史」は、必ずしも否定すべきものばかりではない。真の“不易流行”こそ、模索されるべきであろう。

*1:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412CO0000000251_20180401_430CO0000000084&openerCode=1

*2:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gaiyou/05091501.htm

*3:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/index.htm#pageLink5

*4:関 喜比古(2010)『政権交代後の教育政策のゆくえ~五つの教育課題に対する私的ウオッチング~』文教科学委員会調査室,立法と調査,300号(平成22年1月15日),特集:政策課題,pp.63-72  https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2010pdf/20100115072.pdf

*5:三村明夫第7期会長からの交代